第36回(令和5年度) 社会保障 問54
事例を読んで、障害者の所得保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
Jさんは、以前休日にオートバイを運転して行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、それが原因で、その時から障害基礎年金の1級相当の障害者となった。現在は30歳で、自宅で電動車いすを利用して暮らしている。
- Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は、20歳以降に障害基礎年金を受給できるが、Jさんの所得によっては、その一部又は全部が停止される可能性がある。
- Jさんの障害の原因となった事故が25歳の時のものであった場合は、年金制度への加入歴が定められた期間に満たないので、障害基礎年金を受給できない。
- Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働者であった時のものである場合は、労働者災害補償保険の障害補償給付を受けられる。
- Jさんに未成年の子がある場合は、Jさんは特別障害者手当を受給できる。
- Jさんが障害の原因となった事故を起こした時に、健康保険の被保険者であった場合は、給与の全額に相当する傷病手当金を継続して受給することができる
回答
正解は①だよ。
①Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は、20歳以降に障害基礎年金を受給できるが、Jさんの所得によっては、その一部又は全部が停止される可能性がある。
正しい。20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
頑張って働いて障害基礎年金が停止されるのは、かわいそうだね。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等|日本年金機構
リンク先は日本年金機構サイトだよ。
②Jさんの障害の原因となった事故が25歳の時のものであった場合は、年金制度への加入歴が定められた期間に満たないので、障害基礎年金を受給できない。
誤り。老齢基礎年金とは違い、受給できます。
③Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働者であった時のものである場合は、労働者災害補償保険の障害補償給付を受けられる。
誤り。事故の原因は、行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故です。仕事中や通勤中の事故でないため、対象になりません。
④Jさんに未成年の子がある場合は、Jさんは特別障害者手当を受給できる。
誤り。特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。未成年の子供の有無は関係ありません。
⑤Jさんが障害の原因となった事故を起こした時に、健康保険の被保険者であった場合は、給与の全額に相当する傷病手当金を継続して受給することができる。
誤り。傷病手当金は標準報酬日額の2/3です。
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