第35回(令和4年度) 社会保障 問52
公的医療保険における被保険者の負担等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「都道府県等が行う国民健康保険」とは、「都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のことである。
- 健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。
- 「都道府県等が行う国民健康保険」では、都道府県が保険料の徴収を行う。
- 「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者が、入院先の市町村に住所を変更した場合には、変更後の市町村の国民健康保険の被保険者となる。
- 公的医療保険の保険給付のうち傷病手当金には所得税が課せられる。
- 保険診療を受けたときの一部負担金の割合は、義務教育就学前の児童については1割となる。
回答
正解は①だよ。
①健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。
正しい。基本は事業主50%被保険者50%ですが、特例で事業主の負担割合を多く設定することができます。
②「都道府県等が行う国民健康保険」では、都道府県が保険料の徴収を行う。
誤り。市町村が保険料の徴収を行います。
③「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者が、入院先の市町村に住所を変更した場合には、変更後の市町村の国民健康保険の被保険者となる。
誤り。住所地特例があります。
住所地特例:原則として、国民健康保険と後期高齢者医療の適用は住所地で行われます。しかし、入院する病院がある市町村に患者が多く住民票を移してしまうと、病院がある市町村の国民健康保険の負担が重くなってしまいます。この負担の不公平を是正するために、入院する前の住所地の市町村が引き続き国民健康保険の被保険者となります。
住所地特例の対象になると、住民票を移しても、国民健康保険は以前いた住所地の国民健康保険を継続するよ。
④公的医療保険の保険給付のうち傷病手当金には所得税が課せられる。
誤り。傷病手当金は非課税所得になります。療養している人に配慮された手当金になります。所得に計算されないため、長期間療養している場合には、翌年の住民税が安くなるなどの効果もあります。
傷病手当は非課税の所得だよ
⑤保険診療を受けたときの一部負担金の割合は、義務教育就学前の児童については1割となる。
誤り。保険診療を受けたとき、義務教育就学前の児童については2割です。
コメント